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【不動産投資の土地活用の方法】
①土地活用における事業用定期借地権につ
事業用に限定して土地の貸し出しを行う権利で、借地借家法の5つの借地権のひとつ、借地期間は10年以上の50年未満で、契約は公正証書を締結し、基本借主が期間満了後に更地にして返還する事になります。メリットとして、所有の土地であれば、事業リスクを負わずに安定した収入が得られます。仮に購入の土地においても条件次第で投資が可能です。借地権が設定されている為、一定の評価減による相続税の軽減が得られます。ただし、住居用でない為、固定資産税の減税を受ける事ができません。
条件としては、長期間使わない土地、ロードサイドや商業地のある程度まとまった大きい土地が必要です。 借地による収益
=借地料-(不動産収得による所得税と住民税)-(固定資産税+都市計画)
②建物を貸主が建てて貸し出す建物賃貸借契約について(リースバック方式)建物建設における土地所有者の初期投資が大きいですが、その資金調達手法は、借主側による建築費相当分の資金を無利息で貸し付ける「建設協力金」という方法もあり、高い賃料を得る事ができます。しかし事業者の倒産などにより、空きが発生する事もあり、次の入居者が決まらないと収益減が発生致します。借主の選定も大切ですが、問題がおこったときの対応として、契約書の重要性が問われます。契約書は、専門の不動産のお店でご相談下さい。
⇒いかがでしたでしょうか。 その他何かご不明な点・ご相談等ございましたら、メール・お電話などご連絡下さい。 お待ち致しております。お気軽にどうぞ!(^^)! ネジマックス 松本 【 不動産のご相談など皆様のお問い合わせもお待ち致しております 】 *賃貸店舗・売買物件・借地・売地・賃貸アパートを探している…… *空き家・古民家を所有しているが、どうしたらいいのか分からない……などなど。 お気軽にご連絡下さいませ(℡0749-21-0515/FAX0749-21-0530)。 メール等でもご相談受付致します。(お問い合わせ⇒メール) よろしくお願いします。
あのイーハトーヴォのすきとおった風
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